契約書の上で5対5とした場合、その価額がおおよその時価で配分されたとすれば、それまで「駄目」とは言われないでしょう。しかし、8対2であると思いながら5対5としたような場合はやはり時価の比で計算されると思わなければなりません。特に、あえて短期の譲渡所得を減らすような意図が明らかであるようなケースは、まず「駄目」でしょうね。