当中間期間の損益計算書に関連して表示する

2010-12-10

見積りの広汎な使用は、中問財務報告の目的適合性および適時性の向上、あるいはコストペネフィットによってのみ、正当化される。たとえば、中間財務報告においては、通常、直近の年金数理計算の評価から推定して、給付建年金債務の以前の見積りを更新することが適当である。しかしながら、給付の変更のように、直近の評価時点以降に重要な事象が発生したならば、単純な推定は見積りについての誤解を招くため、新たな年金数理計算による評価が必要となる。同一会計年度の前中同期間において報告された金額は、見積りの変更または追加的なあるいは新たな情報に基づいた会計処理の変更により、その後変更される可能性がある。その結果必要とされる修正は、変更が行われた中問期間に含まれ、それより前の中間期間には遡及的には修正されない。しかしながら、見積りの変更が重要であるならば、その開示が必要とされ、当中間期間の損益計算書に関連して表示することが望ましい。