立体駐車場整備株式会社へ建設を依頼出来る条件は、●都市の交通雛・駐車難の緩和に著しく寄与するもので、都市計画に準ずる事業であること。●原則として、当該路外駐車場が独立して採算のとれるものであること。●機械式・自走式を問わず立体的なもので、収容台数が30台以上のものであること。となっている。「都市計画に準ずるもの」とは、「公共的なものであると認められる」という自治体の推薦が必要条件になっている。又「公共的なもの」とは、収容台数の50%以上が不特定のもの、すなわち時間貸しのスペースでなければならないということである。このように、都市計画に準じた事業であり、かつ公共的な駐車場のみが対象となるのは、この立体駐車場整備株式会社が、建設省と本開発銀行との指導によって、全国の都市における立体駐車場の計画的な整備を行うことを目的として設立された会社であるからである。